「UDほっとねっと四日市」規約
(名称)
第1条 本会は「UD ほっとねっと四日市」と称します。
(目的)
第2条 本会は「心と心がつながるやさしさあふれる人の育成を通じて、小さな声も大切に、みんなが安心して快適に暮らせるユニバーサルなまちづくりの提案」を目的とします。
(活動)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、ユニバーサルデザインの普及を基本理念として、次に掲げる項目に関連する活動を行います。
(1)学校・地域等へのユニバーサルデザインに対する理解や心のバリアフリーの普及啓蒙活動の実施。
(2)ユニバーサルデザインに関する研鑽と研修会の開催。
(3)バリアの調査と行政への提案を通し、ユニバーサルなまちづくりに貢献。
(4)ホームページを通し、地域に密着したユニバーサルデザインの提案。
(5)ユニバーサルデザインに関する独自のネットワークの構築
(会員)
第4条 1.本会の会員は三重県が主催するバリアフリーアドバイザー養成講座を終了した人で、第2条に掲げる本会の目的に賛同し入会の意思を表した人とします。
2.平成15年度からの三重県が主催するUD県民講座を終了した人も同様とする。
3.前項に掲げる人以外のものにあっても、第2条に掲げる本会の目的に賛同し入会の意思を表した人については会員と認めます。
第5条 本会の会員がつぎの各号に該当する行為を行ったときは、会員の資格を喪失したものとみなします。
(1)会の秩序を乱し、または会の名誉を傷つけたとき。
(2)正当な理由なくして会費を滞納したとき。
(事務局)
第6条 本会の事務局は、代表宅におきます。
(役員)
第7条 本会には、つぎの役員をおきます。
代表 1名, 事務局長 1名, 会計 1名
会計監事 1名
第8条 役員は会員により推薦され、総会で承認されます。
第9条 役員の任期は1年とし、定期総会から翌年の定期総会までとします。ただし再任は妨げないものとします。
第10条 役員は次の職務を行います。
(1)代表は、本会を代表し運営を統括します。
(2)事務局長は、会務を処理するとともに代表を補佐し、代表が職務を遂行出来ないときはその職務を代行します。
(3)会計は、経理事務を行います。
(4)会計監事は、会計を監査します。
(総会・例会・役員会)
第11条 本会の会議は、総会、例会および役員会とし、代表が召集します。
定期総会は原則として毎年4月に開催します。定期総会のほか、必要に応じ臨時総会を開催します。
第12条 総会は会員の2/3以上の出席で成立します。出席できない場合は委任状をもって出席とみなします。会議の議決は出席者の過半数によって議決します。可否同数の場合は議長が決定します。
第13条 議長は出席者の選出で決定します。
第14条 総会では次の事項を決定および承認します。
(1)活動計画および予算
(2)活動報告および決算報告
(3)会則の改正
(4)役員の改選
(5)その他重要な事項
第15条 例会、役員会はその都度開催します。
(1)活動の進捗報告
(2)その他
(会計)
第16条 本会の経理は入会金・会費・活動による収益・補助金および寄付金によってまかないます。
第17条 会費は入会金を1,000円とし、賛助会費を2,000円とします。年会費は3,000円とし、年度当初に一括して納めることとします。年度途中から会員となった者については、月割りとしますが、年度途中での退会者への返金は行いません。
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとします。
(付則) この会則は平成15年4月1日から施行します。
平成16年4月1日 一部改正
平成17年4月1日 一部改正
平成19年4月1日 一部改正
平成21年4月1日 一部改正